請訓と仮放免
いったい何が在特を難しくしたり易しくしたりしているのか良くわからない。
ここのところ、最初の呼び出しでいきなり在特を出すケースにばかり当っている。
実子アリ、妊娠中、障害者云々。そういった人道上深い理由がなくても、あるいは配偶者に社会的地位がなくても、経済的に安定していなくても、外国人同士の結婚でも、ここのところ、一発許可ばかり。昨日は好条件がなくても3ヶ月程度で下りている。確かに、同居歴5年というのは安定していたといえる。自分の名前を前面に出したほうが有利なのだろうか。
こういう一発許可の場合、前は仮放免許可書を出さなかったんだが、その扱いに変更があった。昼休み、食事で外に出たり品川あたりをウロウロした人がいたんだろう。警察に捕まった人がいたらしい。お邪魔なオマワリだこと。ちゃんと調べてないが、午前中で違反認定をして収容した形を取っている容疑者を、警察が逮捕したんじゃ、二重の拘束じゃないかな。形だけにしても、収容中なのに逮捕するほうがどうかしてる。入管もまたそれをはっきりさせなかったのは落ち度と言えるだろう。
というわけで、一発許可スタイルの場合も1日限りの仮放免許可書を出すようになった。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33#61
次に、上陸特別許可の場合には、地方入管(東京とか大阪とか)から法務省本省に、許可(交付)して良いかどうかの伺いを立てることになっている。認定は大臣から地方入管局長に委任されいる事項だが、上陸特別許可は委任されていない。大臣権限だから本省に回ることになる。
一般に地方入管限りとか出張所限りで決めて良い。そういう場合を「専決」という。これに対して本局とか本省とかそういう上級部署に伺いを立てることを「進達」と呼ぶのだと思ってきた。まあ、一般にそれで良いのだと思う。上陸特別許可では、本省に伺うことを「請訓」というんだそうだ。こりゃまたどうも、初耳だ。広辞苑を引くと載ってる。外務省用語で、大使が本国に指示を求める、という趣旨だそうだ。この件では、請訓から回訓まで1ヵ月半らしい。


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