また少しサイトの更新をしました。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=33#58
ここの末尾に9月許可分を掲載。
あれもこれも掲載しようというわけではないんですが、これは、リンク先の変更案件(例の3日で許可のやつ)が処理済だったので、あっけなく終わったというオチが着いています。ここんとこ、実子なしでも仮放免を踏まない一発許可の連続です。もちろん、仮放免になっている案件も抱えてますが、全体にユルユルになったんじゃないかという錯覚をします。
だけどそうでもないらしいです。
午後から始まった在特処理をやっていた女性特審官が仮放免許可書を出させそこなったらしく、部屋から出てきて「仮放免許可書かえして頂戴!」と走り回っていたから。ほとんどみんな仮放免もっていたようでした。
よほど情状の悪い案件を除いて、出頭→電話→仮放免→仮放免スタンプその1→電話→在特。
まあこれが普通だとウチの事務所では思ってます。
今週分もそうだったけれど、仮放免手続なしの一発許可というのは、出頭→電話→在特。という実にシンプルな話です。
ところがほかの当事者に話を聞くと、年単位で仮放免に通っているのも決して少なくないらしい。いったいどういう記録を出したらそんなことになるのか、こっちが聞いてみたいようです。
これが中には、仮放免スタンプその2・・・・その5となって、飽きちゃう人もいるらしいんですね。
もう一つのアップはこちらです。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=59
法改正に法改正で、強制退去か出国命令か、拒否期間は何年か、ゴチャッテどうしようもないので、一覧表にしてみようと思いました。そして、上陸特別許可の基準はどの辺なのか。
もちろん、入管が内規を秘密にしている影響で不確定要素ばかりですが、とにかくわかっている範囲で書いてみました。内容もかなり大雑把で、裁判になれば長期拒否(永久追放)としていますが、中には裁判になっても1年以上を打たれない実例も経験済みで、その場合は長期拒否にはなりません。ご当事者の事実整理の足しにはなるかもしれません。
上に書いた在特と絡むのですが、こういう注意書きを入れました。ここにあるように、途中まで在特やって飽きちゃって、帰っちゃった場合、出国命令でやってくれてるのを何件か見ました。
(※)出国命令の適用を受ける条件が整っていながら、在留特別許可を得るべく出頭し、なお、審査中に在留の希望を撤回して帰国した場合は、出国命令か退去強制か、という議論があります。理論的には、在留特別許可は退去強制処分の手続中になされるものですが、出国命令の適用をしている実例を時々見かけます。